償却資産の申告は、資産の多少に関わらず申告が必要です。前年中に資産の変動がないときや事業をやめたときなども必ず令和6年1月1日時点の状況を申告してください。
前年の申告者には、12月中旬に案内書を送っています。初めて申告する人や案内書が届いていない人は、問い合わせてください。
対象:次の条件を満たす法人・個人
・町内で事業(会社・不動産・農業など)を行っている
・事業のために利用する償却資産を所有している
申告期限:令和6年1月31日(水)
償却資産の例:
※土地・家屋以外の固定資産が償却資産です。
問い合わせ:役場固定資産税係
【電話】201-4321
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