■国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間のある人は国民年金保険料の追納をしませんか
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた人と比べて、65歳から受けられる老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば一部加算額が上乗せされますが、古い月分からさかのぼって納付できます。詳しくは問い合わせてください。
問い合わせ:
・八幡年金事務所国民年金課【電話】631-7962
・役場保険年金係【電話】201-4321
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