公立小中学校に在学・入学する子どもが、経済的理由で学校に行けない場合、教育費の援助を受けられます。
対象:
・生活保護法に定められた「要保護者」と同程度に困窮している人
・特に補助の必要があると認められる人
※生活保護法の教育扶助を受けている人は除きます。
補助内容:学校給食費・学用品費・新入学学用品費・修学旅行費・校外活動費
※正式に認定されるまでは、上記費用の支払いが必要です。
※新入学学用品費のみ、前倒しで支給しています。ただし、受領後に援助対象外の学校へ入学した場合は返還となります。
・2月に申請(3月支給)
・3月~4月末に申請(4月以降支給)
申込期間:
・在校生 1月15日(月)~3月29日(金)
・新1年生 1月15日(月)~4月30日(火)
注意点:
・申込期間後の申請は、翌月分からの支給となります。必ず期間内に手続きをしてください。
・就学援助の認定は、前年の所得などで判断します。現在認定を受けていても、毎年申請が必要です。
・国立・県立の学校では、援助内容が一部異なる場合があります。
・特別支援学級の子どもや、法律に規定された障がいのある子どもは、その他の補助制度に該当することがあります。詳しくは問い合わせてください。
持ってくるもの:
・世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード
※マイナンバーカードや通知カードの提示に同意しない人は、生計を同一にする人の令和4年中の所得を確認できる書類(確定申告書や源泉徴収票など)が必要です。
・借家の人のみ、月額家賃が分かるもの(契約書や口座引き落とし額が分かる通帳)
・印鑑・通帳
申し込み・問い合わせ:役場学校教育係
【電話】201-4321
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