下の日程で申告相談を受け付けます。申告会場(役場101会議室)入口の番号札を取って、場内で待機してください。
※駐車場は限りがありますので、ゆめあいバスなど公共交通機関を利用してください。
時間:午前9時~午後4時
※午前8時30分から、申告会場の役場101会議室で番号札を配布します。
地区割:混雑を避けるために、申告期間を長めに設定し、地区割を細かくしています。できるだけ各地区指定日での申告に協力をお願いします。
※都合がつかず指定日以外の日に来る場合は、役場に連絡する必要はありません。
■申告に必要な主な書類
(1)令和5年中の収入が分かる書類
・給与所得の源泉徴収票
・公的年金などの源泉徴収票
・報酬、謝礼などの支払調書
・個人事業・農業・不動産業などの収支内訳書
・保険の満期など一時所得の支払明細
・個人年金の支払明細
(2)所得控除額の分かる書類
・国民年金保険料控除証明書
・任意継続の健康保険、建設国保などの保険料領収書
・地震保険料、生命保険料の控除証明書
・障害者手帳、療育手帳(本人・扶養親族)
・寄付金控除用領収証
・医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書
※医療保険者などが発行する医療費通知を添付することで明細書の記入を省略できます。
ただし、12月までに届いた国民健康保険の医療費通知は10月診療分までの内容となるため、11月・12月支払の医療費などについては、領収書から明細書を作成してください。
(3)その他
・マイナンバーカード・通知カード
※通知カードの場合は免許証などの本人確認書類も必要です。
・本人名義の通帳の口座番号
■無収入などの簡易申告
簡易申告は、収入や扶養親族などの記入をして役場住民税係窓口に提出するだけで申告を済ませることができる手続きです。ただし、簡易申告では各種所得控除を受けることができません。
▽簡易申告の対象者の例
・無収入の人
・給与収入96万5000円以下の人
・遺族年金や障害年金などの非課税収入のみの人
問い合わせ:役場住民税係
【電話】201局4321番
■インボイス登録した人へ
2月29日(木)~3月7日(木)に税務署による消費税申告を行います。初めて申告する場合は、10月~12月の収支が分かる書類を持参してください。
ところ:役場102会議室
問い合わせ:詳しくは若松税務署
【電話】761局2536番へ
■申告できる場所は役場だけじゃない!
(1)若松税務署
確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。整理券は当日に配布しますが、LINEのアプリを使用すれば、希望日の10日前から事前発行ができます。
とき:2月16日(金)~3月15日(金)午前9時~午後4時
※土曜日・日曜日・祝日は除きます。
(2)AIMビル(JR小倉駅前)
とき:2月25日(日)午前9時~午後4時
(3)インターネット
申告期間中は、会場の駐車場に限りがあり混雑する場合があります。
パソコンやスマートフォンがあれば、国税庁のホームページで24時間いつでも確定申告することができます。ぜひ、利用してください。
とき:3月15日(金)まで
問い合わせ:若松税務署
【電話】761-2536
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