■適切な飼い方とルールを守って人もペットも住みよい町に
・しつけをする
・リードを装着する
・放し飼いはしない
・最後まで面倒を見る
・狂犬病予防注射を受けさせる
■令和7年1月1日以降 マイクロチップを装着・情報の登録をした飼い犬は、窓口での登録申請などが不要になります
令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬猫はマイクロチップの装着・所有者情報の登録が義務化されました。それに伴って新設された「狂犬病予防法の特例制度」では、飼い犬のマイクロチップ情報の登録などを行った場合、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請をしたものとみなされ、従来必要だった、市町村窓口での「犬の登録」申請や、役場や動物病院で交付を受けた鑑札の装着が不要となりました。
町は、令和7年1月1日からこの制度に参加。次のページで紹介するマイクロチップの装着・情報の登録を行っている※場合は、役場環境係窓口で行っていた「犬の登録」申請が不要となります。
※令和6年12月末までの登録など、登録を行った時期によっては、従来の方法による犬の登録が必要です。
■1月からの変更点
※マイクロチップの装着を行っていない飼い犬は従来通りの手続きが必要です。
▽新しく犬を飼い始めたとき
役場での手続きは不要です。従来飼い主が負担していた登録手数料3,000円もなくなります。また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付や首輪への装着もありません。
※狂犬病予防注射を接種した際の注射済票は引き続き首輪に装着してください。
▽飼い主の住所が変わったとき
・町内から町内へ転居・町内から「特例制度」参加市町村への転出をした場合
飼い主が登録情報の変更を行ってください。役場環境係窓口への届け出は不要です。▷
・町内から「特例制度」不参加市町村への転出をした場合
飼い主が登録情報の変更を行い、転出先の市町村窓口で犬の転入手続きを行ってください。
▽飼い犬が死亡したとき
飼い主自身で登録情報の変更を行ってください。
■マイクロチップは、外れることのない小さな名札
直径1.2mm(太めのシャープペンシルの芯くらい)・長さが8mm(小指の爪くらい)の大きさで、ペットの体に合った素材を使った電子標識器具です。動物病院などで獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が装着を行い、一度装着するとペットの一生を通して交換する必要がないと言われています。
マイクロチップには、ペット自身や飼い主の情報などが登録されています。その情報を読み取ることで迷子や災害など「もしも」のことがあり離れ離れになったとしても、飼い主のもとに戻る確率を高めることができます。
■マイクロチップ情報の登録・変更について
ペットショップやブリーダー、知人などからマイクロチップが装着されたペットを譲り受けた場合、譲り受けた日から30日以内に登録されている飼い主の情報を新しい飼い主のものに変更する必要があります。また、動物病院でマイクロチップを装着した場合においても、装着から30日以内に飼い主自身で情報の登録を行う必要があります。
情報の登録や変更は、パソコンやスマートフォンから行うことができます。また、パソコンやスマートフォンがない人は申請書を登録機関に郵送することで登録や変更を行うこともできます。
詳しくは、本紙下の二次元コードから環境省のホームページを確認するかコールセンターに問い合わせてください。
▽コールセンター
電話番号【電話】03-6384-5320
とき:平日9時~18時
※日曜日・祝日・1月1日~3日を除きます。
問合せ:役場環境係
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