償却資産の申告は、資産の多少に関わらず申告が必要です。前年中に資産の変動がないときや事業をやめたときなども、必ず令和7年1月1日時点の状況を申告してください。前年の申告者には、12月中旬に案内書を送っています。初めて申告する人や案内書が届いていない人は、問い合わせてください。
対象:次の条件を満たす法人・個人
・町内で事業(会社・不動産・農業など)を行っている
・事業のために利用する償却資産を所有している
申告期限:R7/1/31(金)
償却資産の例:
※土地・家屋以外の固定資産が償却資産です。
問合せ:役場固定資産税係
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