■1カ月の医療費 自己負担額が高額になったら
国民健康保険加入者は、1カ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。申請には保険証、領収書、世帯主の通帳、印鑑が必要です。
70歳未満の人、70歳以上で現役並み所得者や下表の低所得I・IIに該当する人は、事前に減額認定証・限度額適用認定証の交付を役場保険年金係で申請してください。
自己負担限度額の計算方法など、詳しくは問い合わせてください。
※1 低所得Iを除く町民税非課税の世帯
※2 同一世帯の世帯主と70歳以上の国保加入者が、それぞれ年金収入80万円以下で、その他の所得がない町民税非課税の世帯
※3 年間の限度額は14万4,000円
問い合わせ:役場保険年金係
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