戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外の戸籍を、住所地や勤務先などの最寄りの市区町村窓口で、まとめて請求できます。また、婚姻届などの戸籍届出書への戸籍の添付が不要になりました。
広域交付を利用できる人:本人・配偶者・父母・祖父母・子・孫など
※委任状による代理請求はできません。
取得できる証明書:戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
※抄本(一部事項証明書)は請求できません。
※戸籍附票・身分証明書などは広域交付の対象外です。
必要書類:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など、官公署発行の顔写真付き身分証明書)
問い合わせ:役場住民係
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