保険料率は必要な医療費などを確保するため、2年に1度見直しています。保険料は各自の所得に応じて異なり、全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて加算される「所得割額」との合計になります。また、所得の低い人については、世帯の所得状況に応じて均等割額を軽減する制度があります。保険加入者には7月中旬に、保険料の決定通知を送付します。
■保険料の算出方法
※1 保険料の負荷限度額は80万円です。ただし、昭和24年3月31日以前に生まれた人、及び令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人は73万円になります。
※2 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は異なります。
※3 令和5年度中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は11.02%になります。
■保険料の軽減制度
世帯の所得に応じて均等割額の軽減措置があります。
※加算額…世帯に給与所得者等(給与所得者または公的年金者等所得者)がいるときは、次の額を加算します。
(給与所得者等の数-1)×10万円
問合せ:役場保険年金係
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