令和6年度の定額減税において減税しきれないと見込まれる人に、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。定額減税の詳しい概要は、5月10日号の広報みずまきを確認してください。
ピンクの封筒が来たら対象です!
問い合わせ:
・給付額の算出に関すること…役場住民税係
・支給に関すること…役場納税係
■調整給付の対象
下記の全ての条件に該当する納税義務者(個人)に支給します。
・令和6年所得税が課税される見込み、または、令和6年度住民税所得割が課税されている人
・定額減税により減税しきれないと見込まれる人
※令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える人は除きます。
■調整給付額調
整給付額は、その人の所得税・住民税それぞれの額により異なります。下の(図1)(図2)により計算された額の合計を1万円単位で切り上げた額が支給されます。
※1 控除対象配偶者や16歳未満の人を含みます。また、国外居住者は除きます。
※2 令和6年分所得税額の推計は、令和6年度の個人住民税情報を基に、国の基準に従って計算します。
■申請方法
7月中旬以降に対象となる納税義務者に通知を送付します。過去に別の給付金が支給された人など、すでに町に金融機関の振込口座の登録があり、その口座に変更がない人は申請の必要はありませんので、通知の確認のみ行ってください。
町に金融機関の振込口座の登録がない、または、振込口座の登録を行ったが変更がある人は通知を確認して、必要書類を添えて返信してください。
申請期限:10/31(木)消印有効
■詐欺に注意!
行政機関が給付金を支給するために、手数料の振込を求めたり、ATMの操作を依頼したりすることは絶対にありません。
■平日が忙しい人は…休日でも役場で納税相談ができます!
借金の返済などで税金を「払いたいけど払えない」人を対象に、ファイナンシャルプランナーによる無料相談会(予約制)を開催します。
併せて窓口では納税相談も行いますので、仕事などで平日に相談が困難な人はぜひ活用してください。
▽ファイナンシャルプランナー相談
申込方法:役場納税係に電話で申し込んでください。
▽共通事項
とき:7月7日(日)9時~15時
ところ:役場納税係窓口
※当日は役場裏玄関(保育所側)から入ってください。
問合せ:役場納税係
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