■国民年金保険料の免除・納付猶予 7月から受付開始
7月は、その月以降1年間の保険料免除や納付猶予の受け付けが始まる月です。希望する場合、2年1カ月前までさかのぼって申請も可能です。
▽免除
保険料の納付が困難な場合は、申請し認められると全額または一部の納付が免除されます。
対象:所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下、または失業した人
※失業月の翌々年6月までは、その後再就職をしても所得はないものと見なされるため、免除できる場合があります。世帯主・配偶者の所得が一定額以上の場合は対象外です。また、申請には雇用保険受給資格者証または離職票が必要です。
新型コロナ支援策:新型コロナの影響により納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分の申請まで可能です。
▽納付猶予
免除よりも適用を受けやすい制度です。申請して認められると保険料の納付が猶予されます。
対象:20歳~50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下
※世帯主の所得は関係ありません。
学生納付特例:保険料の納付が困難な20歳以上の学生は、申請して承認されると在学中の納付が猶予されます。申請には学生証または令和6年度の在学証明書が必要です。
▽共通事項
申請方法:役場保険年金係や年金事務所に申請してください。
問合せ:役場保険年金係
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