■令和6年12月2日に紙の保険証廃止
廃止以降はマイナ保険証の提示が原則となりますが、経過措置として12月1日までに発行された保険証は記載されている有効期限が切れるまで引き続き使用することができますので、破棄しないよう気を付けてください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。認定証の申請は不要となりますので、ぜひマイナ保険証を利用してください。
▼国民健康保険…7月下旬
保険証:8月から藤色に
※7月中に届かない場合、問い合わせてください。
有効期限後にマイナ保険証をもっていない人には、「資格確認書」を交付します。医療機関等を受診する際に提示することで、これまで通り医療を受けることができます。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証
認定証は保険証と違い、更新手続きが必要です。引き続き認定証が必要な人は8/30金までに役場保険年金係に申請してください。
申請開始日:8/1(木)
持ってくるもの:保険証
問合せ:役場保険年金係
▼後期高齢者医療保険…
保険証:8月から水色に
※7月中に届かない場合、問い合わせてください。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証
現在認定証を持っていて、8月以降も認定証を発行できる人には保険証とは別に郵送します。新規で交付を希望する人は役場保険年金係に申請してください。
申請開始日:8/1(木)
持ってくるもの:保険証
問合せ:役場保険年金係
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