■免除期間・納付猶予期間のある人は国民年金保険料の追納をしませんか
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときと比べて、65歳から受け取ることができる老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば古い月分からさかのぼって納付できます。詳しくは問い合わせてください。
▽令和7年3月31日までに追納する場合の保険料額
問合せ:
八幡年金事務所国民年金課【電話】631-7962
役場保険年金係
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