■1カ月の病院代が高くなったときは
国民健康保険の加入者は、1カ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。500円以上支給がある対象者には、診療月から4カ月後に「高額療養費支給申請のお知らせ」を郵送しています。
70歳未満の人、70歳以上で現役並み所得者や下表の低所得I・IIに該当する人は、事前に限度額適用認定証の交付を役場保険年金係で申請ができます。
■申請・手続きが減って楽!マイナ保険証を利用しましょうマ
イナ保険証だと、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となるので、便利なマイナ保険証をぜひ利用してください。
※1 低所得Iを除く住民税非課税の世帯
※2 同一世帯の世帯主と70歳以上の国保加入者が、それぞれ年金収入80万円以下で、その他の所得がない住民税非課税の世帯
※3 年間の限度額は14万4,000円
問合せ:役場保険年金係
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