法律が改正されたことに伴い、児童手当の制度が10月分(12月支給分)から以下のように変わります。詳しくは町ホームページで確認してください。
■変更点
■申請が必要な人
対象:現在、町で児童手当・特例給付を受給していない人
※公務員の人を除きます。
申請方法:
新たに申請が必要な人で、次のいずれかの事項が確認できる場合は、8月下旬に申請書を郵送しますので、必要事項を記入して同封の返信用封筒で郵送してください。
確認できない場合は、申請の案内が届きません。自身で申請が必要かどうかを確認してください。
・令和4年度または令和5年度の所得額が所得上限額を超え、児童手当などの受給資格が消滅または申請が却下になったが、今年度再申請をしていない。
・令和6年度の所得額が所得上限額を超え、児童手当などの申請が却下になった。
・7月時点で高校生年代の子のみを養育している。
申請期限:9/30(月)
■申請が原則不要な人
対象:現在、町で児童手当・特例給付を受給中の人
▽大学生年代の子がいる人は確認書の提出が必要です
大学生年代の子を養育している場合は、その子を第3子加算に含めるための確認書(監護相当・生計費の負担についての確認書)の提出が必要です。その対象と思われる世帯には、9月上旬に案内を送付しますので、確認してください。
※町では対象世帯を正確に把握することはできないため、案内が届かない場合でも、第3子加算のカウントに含まれるような大学生年代の子がいるときは、自身で提出が必要かどうかを確認してください。
確認書提出期限:9/30(月)
■児童手当の支払い通知を廃止
今回の制度改正に伴い、今年9月分の支払いを最後に、支払い通知を廃止します。住宅ローンや奨学金申請などで、町が発行した支払い証明書類が必要な人は、直近の支払い分までの証明書を発行しますので、窓口で申請してください。
制度改正後、申請により新規で認定になった人には認定通知書、手当額が改定になった人には、額改定通知書を12月上旬頃に送付します。現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない人には新制度の認定通知などは送付しません。
問合せ・申込み:役場子育て支援係
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