■確定申告役場以外でできる場所
(1)若松税務署
確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。
整理券は当日に配布しますが、LINEのアプリを使用すれば、希望日の10日前から事前発行ができます。
とき:2/17(月)~3/17(月)9時~16時
※土曜日・日曜日・祝日は除きます。
(2)AIMビル(JR小倉駅前)
とき:3/2(日)9時~16時
(3)インターネット
申告期間中は、会場の駐車場に限りがあり混雑する場合があります。パソコンやスマートフォンがあれば、国税庁のホームページで24時間いつでも確定申告することができます。ぜひ、利用してください。
とき:3/17(月)まで
問合せ:若松税務署
【電話】761-2536
■医療費控除 事前に書類作成を
医療費控除やセルフメディケーション税制とは、年間に支払った医療費などを基に所得控除を受ける制度です。役場住民税係窓口や町ホームページから様式を取得して、事前に明細書を作成し申告に来てください。
対象:所得税または町・県民税の所得割が課税され、次のいずれかを満たす人
・医療費控除 年間の支払額が10万円または総所得金額の5%を超える
・セルフメディケーション税制 健康増進の取り組みで、特定のスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した
注意事項:
・領収書は5年間保存が必要です。
・領収書の代わりに、健康保険組合などが発行する「医療費通知」での手続きができます。
問合せ:役場住民税係
■注意!役場ではできない税の申告
次の申告は役場の会場では行えません。若松税務署などで申告を行ってください。
・住宅借入金等特別控除の還付申告
・株式及び土地建物の譲渡所得の申告
問合せ:若松税務署
【電話】761-2536
■確定申告が必要な人とは!?
確定申告が必要となる人は、次のとおりです。例外も多くありますので、詳しくは国税庁ホームページで確認するか、若松税務署に問い合わせてください。
対象:
・自営業をしている
・年末調整が済んでいない
・地代や家賃収入、配当金など給与以外の所得がある
・扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除などを受けたい
・個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った
問合せ:若松税務署
【電話】761-2536
■償却資産の申告 事業者の皆さんは忘れずに
申告は資産の多少に関わらず必要です。前年中に資産の変動がない・廃業したときなども必ず申告してください。
前年の申告者には、令和6年12月中旬に案内書を送っています。初めて申告する人などは、問い合わせてください。
対象:次の条件を満たす法人・個人
・町内で事業(会社・不動産・農業など)を行っている
・事業のために利用する償却資産を所有している
▽償却資産の例
申告期限:1/31(金)
問合せ:役場固定資産税係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>