■1カ月の医療費自己負担額が高額になったら
国民健康保険加入者は、1カ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。申請には領収書、世帯主の通帳、印鑑が必要です。また、入院したときなど医療費が高くなりそうな場合は事前に減額認定証・限度額適用認定証を医療機関窓口に提示することで、1カ月分の医療費が一定の金額までとなります。
70歳未満の人、70歳以上で現役並み所得者や下表の低所得I・IIに該当する人は、事前に減額認定証・限度額適用認定証の交付を役場保険年金係で申請してください。また、マイナ保険証を利用することで限度額認定証の事前申請は不要となります。
計算方法など、詳しくは問い合わせてください。
※1 低所得Iを除く町民税非課税の世帯
※2 同一世帯の世帯主と70歳以上の国保加入者がそれぞれ年金収入80万円以下で、その他の所得がない町民税非課税の世帯
※3 年間の限度額は14万4,000円
問合せ:役場保険年金係
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