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お知らせ(1)

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長野県飯山市

■新型コロナに関する傷病手当金を申請により受けることができます
傷病手当金は、飯山市国民健康保険、後期高齢者医療に加入されている方で、新型コロナウイルス感染症に感染(感染が疑われる発熱等の症状を含む)し、療養のため仕事をすることができず、その間給与の支払を受けられない方または給与の一部が受けられない方が、申請により受けることができます。

▽対象(すべてに該当する方)
・勤め先から給与の支払を受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
・感染または感染の疑いにより、その療養のために仕事をすることができず、その期間が3日間を超える方
・仕事をすることができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(期間中に給与の一部の支払を受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します)

▽適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続される場合等は、最長1年6カ月まで)
※療養のため仕事に就けなかった日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。

問い合わせ:市民環境課 国保年金係
【電話】67-0726(課代表)

■スマホアプリ「マチイロ」で「広報飯山」が見られます
行政情報アプリ「マチイロ」をダウンロードすることで、スマホやタブレットでいつでもどこでも「広報飯山」を見ることができます。まだ、ご使用になられてない方はこの機会にぜひお試しください。

▽アプリのダウンロード
本紙またはPDF版に掲載の二次元コードから

▽注意
アプリの使用料は無料ですが、通信費は各回線ごとのご負担となります。なお、広告表示は、飯山市とは何ら関係ありません。

問い合わせ:事業戦略課 情報政策係
【電話】67-0724(課代表)

■ツキノワグマの出没にご注意ください
クマはエサを求め集落周辺への出没が多くなります。被害に遭わないために、対策をお願いします。

▽自分の存在を知らせる
田畑や、山林に行く際は二人以上で行動し、ラジオや鈴などを携帯しましょう。

▽野菜や果実を放置しない
収穫されない野菜や果実、放置された生ごみは絶好の餌場となります。収穫しない野菜や果実はクマなどに食べられないよう適切に処理しましょう。

▽子グマを見たら立ち去る
子グマの近くには必ず親グマがいます。子グマを見かけたら、そのままそっと立ち去りましょう。

▽所有地の除草
クマは、耕作放棄地や手入れの行き届かない里山を通って、身を隠しながら人里に降りてきます。畑や集落に隣接する山林内の草刈りを行い、クマが身を隠す場所をなくしましょう。

問い合わせ:農林課 耕地林務係
【電話】67-0729(課代表)

■7月は「ごみ減量推進月間」ごみ減量にご協力ください
7月は「ごみ減量推進月間」です。ご家庭や事業所から排出されるごみの減量と、適切な分別による資源物のリサイクルを進めるため、広く呼びかけを行います。期間中は特にもえるごみの減量を推進するため、次の2点にご協力をお願いします。

▽生ごみの減量
指定袋に入れる前に十分水を切る、コンポスト容器や生ごみ処理機等を利用するなどの方法で、生ごみの減量にご協力をお願いします。食品を買いすぎない、料理を作りすぎない、食べ残しをしない、といったことも生ごみの減量につながります。

▽資源物をもえるごみで出さない
分ければ資源となる古紙やプラスチック製容器包装が、もえるごみに混入している状況が多く見られます。正しい分別はごみ減量への第一歩です。指定袋へ入れる前に、もう一度確認をお願いします。

問い合わせ:市民環境課 生活環境係
【電話】67-0726(課代表)

■特別障害者手当・障害児福祉手当のご案内
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい者・障がい児の皆さんの負担軽減のため、特別障害者手当・障害児福祉手当を支給します。手当を受けるには受給資格の認定が必要です。
詳しくはお問い合わせください。

▽特別障害者手当
支給対象者:常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅障がい者(身体障害者手帳1級程度の障がいが2つ以上あるか、これと同程度以上の障がいがある人など。内部障がい重複は除く)。3カ月を超える入院または施設に入所している場合は対象外です。
支給額:(月額)2万7980円
支給制限:本人、配偶者、扶養義務者の所得額が限度額を超える場合は手当は支給されません。

▽障害児福祉手当
支給対象者:常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児(身体障害者手帳1級および2級の一部の障がい児、療育手帳A1の一部の重度障がい児。またはこれらと同程度の障がいがある人など)。施設に入所している場合は対象外です。
支給額:(月額)1万5220円
支給制限:本人、配偶者、扶養義務者の所得額が限度額を超える場合は手当は支給されません。

問い合わせ:保健福祉課 障がい福祉係
【電話】67-0727(課代表)

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