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福岡県水巻町

■悪臭やトラブルの原因 野外焼却は原則禁止です
役場や保健所、警察・交番に寄せられる通報として「煙たくて窓が開けられない」「洗濯物が干せない」「喘息を持っているので息苦しい」といった、野外焼却に関するものが増えています。野外焼却を行った場合、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せれられることがあります。
農業を営むためにやむを得ない場合などは例外とされていますが、近隣の迷惑にならない場合に限られていますので、通報があった場合は町や保健所、警察が現地を確認して焼却を中止してもらうことがあります。生活に支障が出たり、体調が悪くなってしまったりする人がいるので野外焼却は控えてください。

問い合わせ:役場環境係
【電話】201-4321

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