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令和5年度「国民健康保険税率・後期高齢者医療保険料率」が決まりました

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福岡県添田町

■国民健康保険税率
自営業者など他の医療保険制度(被用者保険など)に加入していない全ての人を対象とした医療保険制度の国民健康保険。令和5年度の税率が決定しましたので、お知らせします。なお、保険税の決定通知書は7月に発送します。

令和5年度国民健康保険保険税:

保険料の算定方法:

・所得割…(加入者の前年総所得額-〔基礎控除43万円※注1)×税率(加入者ごとに計算)
・均等割…加入者の人数×税額
・平等割…1世帯あたりの税額
・賦課限度額…区分ごとに課税される税額の上限額
※注1…「基礎控除額」とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが2,400万円を超える場合は異なります。

◆世帯所得に応じた軽減措置
○世帯所得に応じた軽減措置
世帯の所得額に応じて「均等割」と「平等割」が7割・5割・2割軽減されます。税の申告をしていない未申告の場合、軽減は受けられません。国民健康保険に加入している18歳以上の人は、収入がない場合も申告が必要です。申告をしていない人は役場住民課税務・滞納対策係で申告をお願いします。
なお、申告の結果、軽減の対象になる世帯には軽減後の税額が通知されます。詳しくは町ホームページをご覧になるか、問い合わせください。

○未就学児の軽減措置
未就学児(0歳から6歳になる年の3月31日まで)1人当たりの均等割額が5割軽減されます。軽減される額は、その世帯の軽減割合により異なります。

■後期高齢者医療保険料率
75歳以上の人が原則加入している後期高齢者医療保険。その保険料率が昨年度改正されました。今回、令和5年度の保険料率を改めてお知らせします。なお、保険料の決定通知書は7月に発送します。

令和5年度後期高齢者医療保険料:
・均等割額…56,435円
・所得割率…10.54%
・賦課限度額…66万円

保険料額の算定方法:
個人ごとの保険料は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額等に応じて負担する「所得割額」との合計が保険料になります。

※注1…「基礎控除額」とは、合計所得金額が2,400万円以下の場 合43万円ですが2,400万円を超える場合は異なります。

◆保険料の軽減措置
4月1日時点(年度途中の加入の場合はその時点)の同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額の合計額に応じ、均等割額が7割、5割、2割軽減されます。

○社会保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療の対象となる(75歳到達)前日まで社会保険の被扶養者であった人は、2年間に限り5割軽減(所得割額はかからず、年額28,217円。なお均等割額の軽減について、7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先)の軽減措置を受けることができます。

問合せ:役場住民課保険年金係
【電話】82-5966

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