国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして認められると保険料の納付が免除もしくは猶予される制度があります。免除や納付猶予を受けず保険料の未納の状態が続くと、将来老齢基礎年金を受けられない場合や万一のときに障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除の承認期間は7月から翌年6月までです。令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)の免除申請の受け付けが7月から始まります。申請から承認まで1か月程度かかりますので、必要な人は早めに申請をしてください。なお、収入が未申告の人は、免除審査ができませんので、住民課税務・滞納対策係で申告してください。
また、学生納付特例制度の申請も4月から受け付けを行っていますので、必要な人は申請をしてください。学生の納付猶予期間は令和5年4月から令和6年3月までの1年間です。対象外の学校もありますので詳しくは問い合わせください。
手続きに必要なもの:
・年金手帳または納付案内書など基礎年金番号がわかるもの
・退職(失業)を理由とするときは「険被保険者離職票」などの写し
・学生納付特例制度を申請する場合は在学証明書または学生証
保険料月額納付額:
・全額免除…納付なし
・3/4免除…4,130円
・半額免除…8,260円
・1/4免除…12,390円
・全額納付…16,520円
・納付猶予…納付なし
・学生納付特例…納付なし
※3/4免除・半額免除・1/4免除を受けた期間は、上記の保険料を納めなければ、未納と同じ扱いになりますので、注意してください。
問合せ:役場住民課保険年金係
【電話】82-5966
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