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『自分』らしく暮らせる添田町へ パートナーシップ宣誓制度スタート

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福岡県添田町

添田町では、町民一人ひとりが互いに価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指しています。その取り組みの一つとして、「福岡県パートナーシップ宣誓制度」などとの連携を開始します。「福岡県パートナーシップ宣誓書受領証カード」を所持するカップルは、令和6年1月から福岡県だけでなく添田町でもさまざまな行政サービスの提供を受けることができるようになります。

■どんな制度?「福岡県パートナーシップ宣誓制度」
「福岡県パートナーシップ宣誓制度」は、双方または一方が性的少数者のカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを県に宣誓し、県が「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
この制度は、法律上の制度とは異なり相続や税控除などの法的効力は発生しませんが、性自認や性的指向にかかわらず、周囲の理解が得られないことによる悩みや生きづらさが少しでも解消され、誰もが人生のパートナーとして安心して暮らせる環境づくりを目指しています。
県では、性的少数者の人が、その性的指向や性自認にかかわらず人生を共にしたい人と安心して生活できる県づくりを目指して、令和4年4月1日から「福岡県パートナーシップ宣誓制度」を開始しています。

■性の多様性を知り、認め合う
○性を構成する4つの要素
一人ひとりの顔や性格、好みが違うように人の性のあり方もさまざまです。これまで、世の中には「男性」と「女性」がいて、異性を好きになって結婚し家庭を築くことが当たり前のように認識されてきました。しかし、4つに分けられる性を構成する要素の組み合わせは個人で異なり、決まりはありません。
・からだの性…生物学的な性
・こころの性…自分が認識する性
・表現する性…言葉遣いやしぐさなど自分が表現する性
・好きになる性…恋愛感情や性的な関心の対象となる性

○LGBTQ
性的少数者(セクシャルマイノリティ)の総称の一つである「LGBTQ」。次の言葉の頭文字をまとめたもので、「性」には人の数だけバリエーションがあります。
・「L」レズビアン[Lesbian]…同性を好きになる女性
・「G」ゲイ[Gay]…同性を好きになる男性
・「B」バイセクシュアル[Bisexual]…異性を好きになることもあれば同性を好きになることもある人
・「T」トランスジェンダー[Transgender]…出生時に割り当てられた性別とは異なる性別を生きる人
・「Q」クエスチョニング[Questioning]…自分の性別、好きになる相手の性別が決められない、決めない人

■宣誓書受領証カードの交付を受けるには
○宣誓の要件
・満18歳以上
・どちらか1人が福岡県内に住所を有している、または福岡県内へ転入予定
・配偶者がいない
・宣誓者以外の人とパートナーシップにない
・近親者同士でない

○宣誓の流れ
(1)事前予約
宣誓の2週間前までに福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課調整係に電話またはメールで予約ください
(2)必要書類の準備
住民票の写し、独身証明書、本人確認書類など準備ください
(3)県庁へ
予約した日時にお二人そろってお越しください
(4)パートナーシップ宣誓
宣誓書に担当職員の面前でご記入ください。書類・宣誓内容に不備がなければ、当日に宣誓書受領証カードを交付します
※申請には、住民票の写しや独身証明書などが必要となります。詳しくは福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課調整係まで問い合わせください。また、県ホームページでも確認できます。
※添田町ではパートナーシップ宣誓の受け付けはできません。ご注意ください。

■福岡県や添田町で行政サービスを受けることができる人と行政サービス内容
福岡県ではパートナーの人が家族同様に県営住宅の入居申し込みや、医療機関での病状説明・治療方針の同意など、独自の行政サービスを受けることができます。制度の詳細は、県ホームページで確認ください。
また、添田町では「福岡県パートナーシップ宣誓書受領証カード」を所持する人、または県と協定を結び独自で「パートナーシップ宣誓制度」を導入している福岡市、北九州市、直方市、田川市、古賀市、福津市、粕屋町、香春町、苅田町、佐賀県、唐津市、上峰町で交付された「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を役場窓口で提示することで、次の行政サービスを受けることができます。

○軽自動車税の減免申請
身体や精神に障がいがあり歩行が困難な人と生計を同一にするパートナーが所有する軽自動車など(これらの障がい者のために使用する軽自動車など1台に限る)の減免申請ができます。

○添田町営住宅の入居申込
パートナーシップ関係にある2人を事実上婚姻関係と同様の事情として、収入などの入居要件を満たせば町営住宅の入居申込が可能となります。

○住民票への記載
パートナーシップ関係にある二人を事実上婚姻関係と同様の事情にある者とし、住民票の続柄欄に、「縁故者」と記載します。

○所得課税証明書・納税証明書、り災証明の交付、要介護認定、認定農業者、家族経営協定の申請
パートナーの同居者として申請できます。

○こども医療費支給事業、就学援助の申請
パートナーの子どもと同居かつその子どもを現に監護している状況であれば保護者として申請できます。

○重度障がい者医療費支給事業の申請
パートナーおよびその子どもと同居かつその子どもを現に監護している状況であれば同居者もしくは保護者として申請できます。

○母子手帳の交付
パートナーの妊婦が来庁できない場合、宣誓書受領証カードの提示により、配偶者と同様に代理申請できます。

○学童保育所の入所申込・送迎
パートナーの子どもが町内の学童保育所に入所するときは、同居かつその子どもを現に監護している状況であれば保護者として申請できます。

○保育園の入園申込・送迎
パートナーの子どもが町内の保育園に入園するときは、同居かつその子どもを現に監護している状況であれば、保護者として申請できます。

問合せ:
・福岡県パートナーシップ宣誓制度に関すること…福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課調整係【電話】092-643-3325
・パートナーシップ宣誓制度に関係する行政サービスに関すること…教育委員会社会教育課人権同和推進係【電話】82-5800

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