~12月2日から健康保険証の新規発行が終了します~
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)の方針に基づき、現行の健康保険証は12月2日に廃止され、新規交付が終了します。皆さんが医療機関を受診するときに受付に提示する、添田町が発行する国民健康保険証、福岡県後期高齢者医療広域連合が発行する後期高齢者医療保険証も廃止されますが、12月1日時点でお手元にある保険証や限度額認定証などは、その保険証に記載している有効期限まで使用することができます。
■国保・後期の保険証はこうなります
国民健康保険・後期高齢者医療保険ともに12月2日以降は、紛失などによる再発行を含む保険証の発行はできません。医療機関で保険診療を受診するときは、マイナ保険証を提示ください。マイナ保険証を持っていない人は従前の紙の保険証(有効期限内に限る)、資格確認書を提示することで保険診療を受けることができます。
○国民健康保険
令和7年7月31日までに現行保険証の有効期限が終了する人に下記のとおり交付します。
・マイナ保険証を持っている人 「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」はご自身の被保険者資格を簡易に把握できるもので、マイナ保険証を医療機関等で利用できないときに、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで保険診療を受けることができます。
・マイナ保険証を持っていない人 「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
○後期高齢者医療保険
・令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。交付は令和6年12月2日以降に保険証の有効期限が終了する人、年齢到達により後期高齢者医療制度の対象となった人、転居や負担割合の変更などがあった人です。なお、「資格情報のお知らせ」は交付しません。
■限度額認定証などはこうなります
○マイナ保険証をご利用の人
マイナ保険証の利用で、医療機関が負担区分を確認できます。事前の申請は不要で、医療機関ごとの窓口負担は自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の人で入院日数が90日を超えるときは、申請が必要です。
○マイナ保険証を持っていない人[国民健康保険]
資格確認書をご利用の方は申請することで「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を交付します。
○マイナ保険証を持っていない人[後期高齢者医療保険]
12月2日以降は、認定証の新規交付はできません。資格確認書をご利用の方で認定証を申請済の方は「適用区分等の情報を併記した資格確認書」を有効期限が終了する前に郵送により交付します。
■マイナ保険証はこんなに便利!
マイナンバーカードを保険証として利用すると、次のメリットがあります。
・マイナ保険証のみで高額療養費制度や特定疾病の適用が受けられます(限度額認定証などが不要です)。
・過去のお薬情報や健康診断の結果などが提供できるため、より適切な医療を受けられます。
・住所や負担割合などの変更があっても、保険証や資格確認書のように差し替えの必要がありません。
※社会保険から国民健康保険など、加入している保険が就職や転職、失業などで変わったときなど、手続きが必要な場合もあります。
問合せ:役場住民課保険年金係
【電話】82-5966
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