■学生の猶予や免除制度もあります
20歳になる誕生月に日本年金機構から国民年金加入の通知、基礎年金番号通知書、国民年金保険料納付案内書が同時に送付されます。基礎年金番号通知書は生涯使用しますので大切に保管してください。なお、国民年金保険料の納付が困難な場合は「保険料免除制度」や「学生納付特例制度」の申請手続きをおすすめします。申請を行わないまま保険料が未納になっていると、将来の年金額の減額や障害年金の申請要件を満たさなくなるなどの思わぬ事態を招きますので注意してください。また、免除申請の手続きは代理人でも可能ですが、窓口で代理人に対して本人確認を行いますので、免許証などの本人確認ができるものを持参してください。
○保険料免除制度
「申請者本人」や「申請者の配偶者、世帯主」などの前年所得が定められた基準に該当することが必要です。
申請に必要なもの:
・年金手帳または納付書など基礎年金番号の分かるもの
※失業を理由にする場合は、雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証(いずれもコピー可)なども必要です。
○学生納付特例制度
学生本人の前年所得が128万円以下の場合、20歳の誕生月から翌年3月まで保険料納付が猶予されます。今年度は、誕生月から令和6年3月までが免除対象期間となります。それ以降継続して免除する場合は令和6年4月以降に役場に来庁し手続きをお願いします。
申請に必要なもの:
・基礎年金番号通知書
・学生証(コピー可)または在学期間の分かる証明書
※学生証は在学期間が明記されているものでないと申請できません。また、通学している学校によっては免除の対象外となる可能性もあります。
問合せ:
役場住民課保険年金係【電話】82-5966
直方年金事務所【電話】0949-22-0891
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