■ご存知ですか、国民年金のこと
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産を含みます。
産前産後期間の取り扱い:産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます
対象者:国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
届出期間:出産予定日の6か月前から
必要書類:
・出産前に届出をする場合…母子健康手帳
・出産後に届出をする場合…原則不要
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日と親子関係を明できる書類が必要です。
「日本年金機構」で検索。
日本年金機構のホームページでは、届出用紙がダウンロードできます。
記入方法も掲載されていますので、活用ください。
問合せ:役場住民課保険年金係
【電話】82-5966
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