■保険証の有効期限に注意ください
12月2日から新規の健康保険証の発行は終了し、この時点でお手元に有効な保険証を持っているときは最長1年間(令和7年12月1日まで)使用することができます。有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合は、その有効期限まで使用できます。
■医療機関を受診するときはマイナンバーカードで
マイナンバーカードで医療機関を受診すると過去のお薬情報や健康診断の結果を医者が確認できるため、身体の状態や他の病気を推測でき、治療に役立てることができます。また、限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度の適用を受けることができます。
■マイナンバーカードが手元にないときは
紛失などで手元にマイナンバーカードがない人などは、本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。「資格確認書」を医療機関などの窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。
問合せ:役場住民課保険年金係
【電話】82-5966
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