■手当を受けるためには欠かせない手続きです
現況届は、受給者の前年の所得と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。この届を提出しないと、8月以降支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
○児童扶養手当
支給要件:次のいずれかに該当する児童(18歳の誕生日を迎えた後の3月31日までにある人、障がい児は20歳未満)を監護している母、父または養育者に支給されます。
・父母が離婚
・父(母)が死亡
・母が未婚で懐胎
・父(母)から1年以上遺棄
・父(母)が生死不明
・父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁
・父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態
・父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けている
手当の月額(令和6年4月~10月):
※支給には所得要件があります。
手当の一部支給停止措置について:「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。ただし、「適用除外の事由」に該当する場合は、届出書を提出することで減額されません。
適用除外の事由とは…
・就業している
・求職活動など自立のための活動をしている
・身体上または精神上の障がいがある
・負傷または疾病などにより就労することが困難である など
○特別児童扶養手当
支給要件:精神または身体が法で定める程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。
重度障がい児(1級):1人につき 55,350円
中度障がい児(2級):1人につき 36,860円
※支給には所得要件があります。
問合せ:役場健康子育て応援課子ども育成・支援係
【電話】82-5964
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