■支給対象や支給月額などが拡充されます
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の一部が変わり、支給対象や支給月額の拡充とあわせ、所得制限の撤廃、支給回数が年3回から年6回へと変わります。
○児童手当の変更点
支給対象の拡大:現在の中学校修了までから18歳年度末までに変更
所得制限の撤廃:対象児童を養育している家庭は所得に関わらず児童手当を受給
支給額の変更:第3子以降は年齢に関係なく月額3万円
第3子加算の延長:子どもとして数える期間が18歳年度末から22歳の年度末までに延長
支給回数:年3回(6、10、2月)から年6回(偶数月)へ
○新たに手続きが必要な人
次に該当する人には9月下旬に案内を送付します。案内にしたがって申請してください。
・令和6年10月1日時点で、中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた子)の子どもがいる人
・所得制限で支給対象外となっている人
・0歳から18歳(高校卒業まで)の児童を養育している人のうち、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた子)までの児童を養育している人で、かつ、子が3人以上いる人
※上記に該当する公務員の人は、勤務先に問い合わせください。
※申請は令和6年10月31日までに行ってください。令和7年3月31日まで受け付けは可能ですが、10月31日以降の受け付けは支給開始月が遅れます。
問合せ:役場健康子育て応援課子ども育成・支援係
【電話】82-5964
<この記事についてアンケートにご協力ください。>