■年金の扶養親族等申告書
日本年金機構から所得税が課税される額の年金を受給する人に「年金の扶養親族等申告書」が9月中旬より順次発送されます。この申告書を正しく記載し、提出することで所得税や住民税の控除を受けることができ、確定申告が不要となるときがありますので、提出をお願いします。
適用できる控除が分からないときは役場住民課保険年金係に相談ください。また、申告書の記載方法などは扶養親族等申告書ダイヤル(【電話】0570-081-240)でも相談できます。
申告する「控除」の例:
・障害控除…障害手帳などを取得している人が対象。障害の等級により特別障害控除、普通障害控除があります
・配偶者控除…所得が基準未満の配偶者を扶養しているときに受ける控除 など
問合せ:役場住民課保険年金係
【電話】82-5966
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