■みんなで徹底しよう「三ない運動」
「三ない運動」とは、政治家の寄附について「贈らない、求めない、受け取らないという運動のことです。一人ひとりが公職選挙法に規定されている寄附禁止のルールを守って明るい選挙、お金のかからない選挙を目指しましょう。
○有権者が寄附を求めることも禁止です
公職選挙法では選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附や贈り物をすることは禁止されています。また、選挙区内の有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。禁止されている主なものは、次のとおりです。
・お祭りへの寄附や差し入れ
・地域のスポーツ大会への飲食物の差し入れ
・秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
・葬式の花輪、供花
・落成式、開店祝の花輪
・入学祝、卒業祝
・お歳暮やお年賀
・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
○後援団体、関係会社などからの寄附も禁止です
政治家の後援会などの後援団体が行う寄附も禁止されています。後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附は例外とされていますが、この場も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。また、政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も禁止されています。
総務省の「なるほど!選挙」のWEBサイトには、寄附の禁止のほかにも選挙の意義や投票制度のことなど、選挙に関する様々な情報を掲載しています。ぜひご一度ご覧ください。
問合せ:添田町選挙管理委員会
【電話】82-1231
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