マイナンバーカードは本人確認書類として使えるだけでなく、電子証明書を使って自治体サービスやe-Taxなどの手続きにも利用できます。マイナンバーカードには「カード自体」と「電子証明書(暗証番号)」の2つの有効期限があり、どちらの更新も手数料は無料です。期限が近づくと通知が届きますので、忘れずに手続きをお願いします。
■有効期限が過ぎると利用できなくなります
電子証明書(暗証番号)の有効期限が過ぎると、e-Taxやコンビニ交付サービス、マイナ保険証としての利用ができなくなります。本人確認書類としては利用可能ですが、マイナンバーカード自体の有効期限が過ぎると、本人確認書類としても利用できません。
■マイナンバーカードの更新手続きを忘れていませんか
有効期限の2~3か月前をめどに「有効期限通知書」と「マイナンバーカード交付申請書」が送付されます。
○マイナンバーカードの有効期限(カードの表面に印字されています)
18歳以上の人…発行から10回目の誕生日まで
18歳未満の人…発行から5回目の誕生日まで
○更新手続きはネット、証明写真機、郵送、窓口で
交付申請書に申請書IDや申請用QRコードの記載がある場合は、スマートフォンやパソコン、まちなかの証明写真機を使って申請してください。同封の返信用封筒を使って、郵送でも申請することができます。また、役場窓口でも申請・写真撮影のサポートを行っていますので希望する人は気軽に問い合わせください。状況に応じて、出張申請も行っています。
■電子証明書も5年ごとに更新が必要です
電子証明書の有効期限は5年です。有効期限の2~3か月前をめどに「有効期限通知書」と「照会書兼回答書」が送付されます。
○更新手続きは役場窓口で
電子証明書は、対面での本人確認が必要なことから役場窓口での手続きが必要です。更新期限を過ぎても電子証明書の再発行は可能です。
○代理人でも更新手続きが可能
役場に来れないときは、「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、封筒に封入封かんのうえ、代理人に渡してください。代理人は申請者本人のマイナンバーカードと代理人の顔写真入りの本人確認書類を持って、役場窓口で手続きをお願いします。
○医療機関で「電子証明書が失効しています」と表示されたときは
早めに役場窓口で、更新手続きを行ってください。マイナンバーカードを保険証として利用する場合、有効期限を過ぎると資格確認ができないため、保険証として利用できません。利用できなくなったときは「健康保険証」または「資格情報のお知らせ」の提示をお願いします。持っていない場合は、医療機関で被保険者資格申立書の記入をお願いします。
■カードの受け取りを忘れていませんか
「マイナンバーカードを申請したけれど、受け取りに行けず期限が過ぎてしまった」というときは役場住民課戸籍住民係に相談ください。役場窓口で一定期間(最低3か月)保管しています。なお、保管期間を過ぎると安全性確保のため、処分します。その場合は再申請が必要となりますのでご注意ください。
問合せ:
役場住民課戸籍住民係【電話】82-1233
役場住民課保険年金係【電話】82-5966
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