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人権週間特集 たどって学ぼう! 人権すごろく

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福岡県田川市

■~世界人権宣言から考える今の課題~
世界人権宣言は、1948年に国際連合が「あらゆる人と国が達成すべき共通の基準」として採択したもので、宣言に書かれていることはすべてみなさん一人ひとりがもつ権利です。
本特集では、宣言の要点などをわかりやすく「すごろく」にまとめました。すごろくをたどりながら人権をとりまく状況や課題について学んでみませんか。

世界人権宣言の採択日である「12月10日」は、世界的な「人権デー」です。日本では、この日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め、全国で啓発活動が取り組まれています。

■すごろく(表紙より続き)

◇2.世界人権宣言はどんな内容?
思想や表現の自由、平等であること(自由権)、そして教育を受ける権利、働くことの権利(社会権)、人間らしい生活ができる権利などをもつことがうたわれています。

◇3.宣言の条文に書いてあることは?
第1条 人は自由・平等
すべての人は生まれながらにして自由であり、平等です。

◇4.第2条 すべての人に差別なく権利がある
人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上などいかなる差別も受けることはありません。

◇5.第3条 自由に安心して生きる
すべて人は、生命、自由と身体の安全に対する権利をもっています。
戦争は、自由に安心して生きる権利を奪う「最大の人権侵害」です。今もなお戦争が続く私たちの世界は、課題が山積しています。

生まれながらに自由・平等。
いかなる差別も受けない。

◇6.第6条 法の下で人として認められる
すべて人は、いかなる場所でも、法の下において、人として認められる権利をもっています。

◇7.第12条 プライバシーの保護
すべて人は、自分、家族、家庭や通信に対して干渉され、名誉や信用に対して攻撃を受けることはありません。
プライバシーの侵害やネットいじめなどから子どもたちを守るため、12月2日に人権週間講演会を開きます。

ネット時代は特にプライバシーの保護が大切!

◇8.第19条 意見や表現は自由
すべて人は、意見や表現の自由に対する権利をもち、干渉を受けることはありません。

◇9.第22条 人間らしく生きるための社会保障
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利、経済的、社会的、文化的権利をもっています。

◇10.第26条 教育を受ける権利
すべて人は、教育を受ける権利をもっています。

◇11.日本への影響は?
世界人権宣言は世界の国々に影響を与え、法的拘束力のある国際人権規約(社会権規約、自由権規約)ができ、結果、日本国内でも法整備がなされてきました。
〔例〕国籍法、男女雇用機会均等法など

◇12.意識の変化
私たち一人ひとりが視点や意識を変え、問題に対して声を上げることで社会が動き、より良い社会へと変化しています。
〔例〕性的マイノリティ、LGBTQ+への理解など

性的少数者のみなさんが安心して生活できるよう、本年5月15日から「田川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」がスタート!

一人ひとりが学びを深め問題に対して声をあげる。そして社会が動き出す。

◇13.今なお続く戦争
これまで、誰もが幸せに生きることができるよう、さまざまな取り組みが行われ、より良い社会へと変化してきました。世界人権宣言は、多くの人命を奪い、人権を踏みにじってきた戦争を二度と繰り返さないとの思いから採択されたはずですが、残念ながら、今なお世界各地で戦争・紛争・テロが絶えることがありません。

◇14.世界人権宣言の意義に立ち戻って
最大の人権侵害と言える戦争が起きている現在、世界人権宣言が採択された当時の意義を、改めて考えるときなのではないでしょうか。

◇GOAL.すべての人の人権が尊重される社会を目指し、これからも歩み続けよう。
人権とは、誰もが生まれながらにもっている権利であり、誰からも侵されないものです。誰もが平和で幸せな生活を送るために、これからめざすところは「すべての人の人権が尊重される社会」です。これを実現するためには、一人ひとりが視点や意識を変え、人としての権利を主体的に使っていくことが重要です。

田川市は、今後も人権を学び、考える機会をつくり人権教育・啓発を推進します。

私たちがめざす世界へのゴールは、まだ先にあります!

問い合わせ:人権・同和対策課
(【電話】85-7133)

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