物価高騰などの影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給額:児童1人あたり5万円
支給対象:
(1)ひとり親世帯
(2)ひとり親世帯以外の子育て世帯
※(1)(2)を重複して受給することはできません。
※同じ児童について、本給付金を重複して受けることはできません。
※住民税の申告をしていない人は審査ができません。必ず申告してください。
問合せ:子育て支援課子育て給付係
【電話️】85-7132
<この記事についてアンケートにご協力ください。>