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後期高齢者医療保険

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福岡県田川市

■令和5年度の保険料額決定通知を郵送します
令和4年中の所得が確定したことにより、令和5年度の後期高齢者医療保険料が決定しました。
被保険者(加入者)のみなさんへ「保険料額決定通知書」を7月中旬に郵送します。

●保険料の計算方法

※基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。

●保険料の軽減措置

○均等割額の軽減
所得に応じて7割、5割、2割の軽減措置があります。

(※1)軽減対象所得金額とは、基本的に総所得金額などと同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。
(※2)下線部の計算式は、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合に適用されます。
(1)同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得〔給与収入55万円超〕を有する場合。
(2)同一世帯内の被保険者または世帯主が、公的年金などの所得〔公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)〕を有する場合。

○社会保険の被扶養者であった人の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで「会社などの健康保険の被扶養者」であった人は、制度加入後2年間に限り被保険者均等割額が5割軽減となります。
ただし、均等割の7割軽減に該当する場合は、7割軽減の方が優先されます。

●後期高齢者医療被保険者証(保険証)が更新されます
現在の被保険者証(紫色)の有効期限は7月31日(月)です。
8月1日(火)から令和6年7月31日(水)までの1年間使用できる被保険者証(うす緑色)は、7月中旬に簡易書留郵便で郵送します。
7月末までに新しい被保険者証が届かない場合は、市民課保険係へ問い合わせください。
ただし、保険料の未納がある場合は、通常より短い有効期限の被保険者証を窓口で受け取ってもらうことがあります。

●限度額適用(・標準負担額減額)認定証が更新されます
現在使用中の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の有効期限は、7月31日(月)です。
認定証をすでに持っている人で、令和5年度の負担区分(※3)が「現役並み所得者3」「一般1」「一般2」以外の人には、8月1日(火)からの新しい認定証を、被保険者証とは別に7月中に郵送します。

◇限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは
下表の区分が「現役並み所得者3」、「一般1」、「一般2」以外の人は、入院または高額な外来診療を受けるときに、認定証を医療機関窓口に提示すると、医療費の自己負担額は限度額までとなり、入院時の食事・居住費の負担も減額されることがあります。
なお、新たに認定証の交付を希望する場合は、市民課保険係(10)番窓口での申請手続きが必要です。
申請に必要なもの:
・被保険者証(保険証) など

○負担区分・自己負担限度額(月額)など(※3)
窓口負担2割制度の開始に伴い、10月1日から一部が変更されます。

※1 過去12か月以内に4回以上支給を受けた場合の4回目以降の限度額
※2 世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上)が対象です。

後期高齢者医療保険料の納付相談被保険者証(保険証)・各種手続きについての問い合わせ:市民課保険係(10)番窓口
【電話】85-7139

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