後期高齢者医療の被保険者のみなさんへ
医療機関などの受診は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わります
12/2(月)マイナ保険証へ
■12月2日(月)から 被保険者証の新規発行を終了
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行によって、現在の「紙の被保険者証」の発行は、12月2日から終了します。
今後は、医療機関などを受診するときは「健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)」を基本とする仕組みに変わります。
12月1日までに交付された被保険者証は、記載されている有効期限まで使用できます。
◇有効期限を過ぎた場合
▽マイナ保険証を利用している人
マイナンバーカードを利用して医療機関などで受け付けすることで、これまでどおり受診できます。後期高齢者医療制度においては、令和7年8月の年次更新までは、マイナ保険証を利用しているかどうかの状況に関わらず「資格確認書」を交付します。
▽マイナンバーカードを持っていない人 マイナ保険証の登録をしていない人
有効期限の前に資格確認書を交付します(令和6年12月2日以降に転居や負担割合の変更などがあった場合は、その時点で資格確認書を交付)。資格確認書を医療機関などに提示することで、これまでどおり受診できます。12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入する人にも資格確認書を交付します。
■限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行を終了
被保険者証と同じく、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「認定証」と記載)も、12月2日から新規発行を終了します。12月1日までに交付された認定証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
◇有効期限を過ぎた場合
▽マイナ保険証を利用している人
マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、これまでどおり医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
▽資格確認書を利用している人
12月1日までに認定証の交付を受けていた人には、有効期限が終了する前に「適用区分などの情報を併記した資格確認書」を交付します。医療機関などの受診時に適用区分が併記された資格確認書を提示することで、これまでどおり窓口負担が自己負担限度額までになります。後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない人は、市区町村の窓口で申請することで資格確認書に適用区分が併記されます。
問合せ:市民課保険係
【電話】85-7149
<この記事についてアンケートにご協力ください。>