■11月分(令和7年1月支給分)からの変更点
(1)第3子以降の加算額を引き上げ
第3子以降の加算額が第2 子の加算額(全部支給の場合10,750円)と同額に引き上げられます。
(2)所得限度額の引き上げ
全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額は、下表のとおり改正されます。なお、扶養義務者などの所得限度額は変わりません。
(3)ひとり親家庭等医療費にも11月から適用となります。
ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる人の本人所得制限も表(B)が適用されます。新たに該当する人は申請が必要ですので問い合せしてください。
問合せ:
・児童扶養手当…子育て支援課こども未来係
【電話】85-7131
・ひとり親家庭等医療費…市民課保険係
【電話】85-7140
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