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令和6年度 市県民税・国民健康保険税 [申告受付]と[申告相談]

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福岡県田川市

■令和6年度の市県民税と国民健康保険税の申告受付と申告相談を行います
申告会場の混雑を回避するため、別表の地区ごとに指定した相談日に来場してください。各地区の指定日に来ることができない場合でも、3日間の予備日または期間内の別日に申告してください。なお、退職して年末調整をしていない人、年金を受給している人で、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを追加する人も、可能な限り期間内に申告してください。

■申告に必要なもの
◇共通
・マイナンバーカードなどの本人確認書類

◇事業(営業)などをしている人
・収入支出のわかる帳簿領収書類

◇農業をしている人
・帳簿領収書類(営農通帳・農協の購買品明細書など)、大型農機具を購入した場合の領収書、ライスセンターなどの利用料のわかるもの、小作料の領収書、収入経費管理表など

◇給与収入(アルバイトなど含む)のある人
・源泉徴収票または給与支払証明書

◇年金収入のある人
・公的年金などの源泉徴収票、遺族年金・障害年金の年金証書

◇所得控除に必要な書類
・生命・地震保険料の支払証明書、国民年金などの支払証明書または領収書、医療費控除の明細書(領収書も可)、身体障害者手帳など
※社会保険料控除を受けるには、その保険料の支払いを証明する書類が必要になりますので必ず持参してください。
※医療費控除を受ける人は、領収書の合計額を計算して持参してください。また、高額医療や生命保険などの補填があるときは、補填額のわかる書類を持参してください。

◇注意事項
・申告が必要と思われる人には、2月上旬に別途申告の案内はがきを送付します。
・この申告は、令和5年1月1日〜12月31日の1年間の収入を申告するものです。確定申告書を税務署に提出した人は市県民税の申告は必要ありません。
・国民健康保険に加入している人は、収入が無くても申告してください。所得金額が一定以下のときは、国民健康保険税が軽減される場合があります。申告がない場合は軽減されません。
・税務署から確定申告関係書類が届いた場合は、可能な限り「田川税務署」で申告してください。

※予備日は、各相談地区の相談日に来場できない人を対象に申告受付・相談を行います。
※2月22日と3月7日の木曜日は、各相談地区の時間内に来場できない人を対象に19時まで申告受付・相談を行います。

■介護保険認定と税控除
◇税の控除を受ける証明書を介護保険の窓口で発行しています
介護保険認定者本人または本人の扶養者が所得税や住民税を課税されている場合、介護保険の認定情報が基準を満たすときは障害者控除や医療費控除を受けることができます。控除を受けるために必要な「(1)障害者控除対象者認定書」や「(2)おむつ代の医療費控除の証明書」は市の介護保険の窓口で発行しています。
※(1)は身体障害者手帳など障害者控除を受けることができる書類を持っている人には交付していません。(2)は2回目以降の申告の場合のみ使用できます。初回申告の場合は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

問合せ:高齢障害課高齢介護係
【電話】85-7129

■医療費控除の計算
◇医療費控除とセルフメディケーション税制を申請する人へ
セルフメディケーション税制が平成30年度(平成29年分)から令和9年度(令和8年分)まで適用されますが、現行の医療費控除と両方を適用することはできません。詳しい制度の内容は、国税庁ホームページをご覧ください。また、毎年医療費の計算をしていない人が多く、結果として待ち時間が増えるという事態になっています。この混雑を解消するため、以下の「医療費の明細書」により、必ず事前に計算をして持参してください。ご理解とご協力をお願いします。
※医療費控除とは、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を控除するものです。控除額の算出は以下のとおりです。

※「医療費の明細書」については本紙をご確認ください。

■Webで確定申告
◇国税庁ホームページで簡単に書類作成!e-Tax送信も可能
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して、画面の案内に沿って金額等を入力すれば税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などが、自宅で簡単に作成することができます。そのままe-Taxで送信することもできます。
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。

問合せ:税務課市民税保険税係
申告期間中【電話】44-2000(内線125)
申告期間外【電話】85-7110

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