■議長不信任決議から問責決議までの経緯
◆全員協議会(令和5年12月14日)
陸田議長について、議会の議事運営が著しく公平性を欠いていることや、議員としての資質に疑問符が付くような疑惑が報道されていることなどを理由として、議長の辞職を求める議長不信任決議が令和5年12月1日の本会議において可決。この決議に対する議長の見解を述べる場として、全員協議会を開催しました。議長からは、下記の見解が示され、議長不信任決議の理由になるものはないことから、今後も議長の職務を果たしていくとの意思が示されました。
◆12月定例会
[議員提出議案第11号]陸田孝則議員に対する懲罰について
(提出者:辻[賛成者:柿田、石松])
[議案の概要]上記の全員協議会で、陸田議員が議長不信任決議に関する自身の見解を述べる際に、無礼の言葉を使用し、市議会の品位を著しく汚す発言があったとして、陸田議員に懲罰を科すことを求めるもの。
→懲罰特別委員会での審査・採決の結果、可否同数となったことから、委員長裁決により陸田議員に「公開の議場における陳謝」の懲罰を科すことが決定。
→本会議で採決の結果、懲罰特別委員会の審査結果のとおり陸田議員に「公開の議場における陳謝」の懲罰を科すことについて、賛成多数で〈可決〉されました。(令和6年2月22日)
しかし、陸田議員は、陳謝の懲罰を科されることについて承服できないとして、これを断固拒否。
■3月定例会
[議員提出議案第13号]陸田孝則議員に対する懲罰について
(提出者:村吉[賛成者:石松、小林])
[議案の概要]上記のとおり「公開の議場における陳謝」の懲罰を科すことが可決されたにもかかわらず、陸田議員は陳謝文の朗読を拒否した。このことは、議会の議決を軽視するのみならず、会議規則に抵触するため、陸田議員に「公開の議場における戒告」の懲罰を科すことを求めるもの。
→懲罰特別委員会での審査・採決の結果、可否同数となったことから、委員長裁決により〈可決〉されました。
→本会議で採決の結果、賛成多数で〈可決〉されました。(令和6年3月21日)
しかし、陸田議員は、そもそも上記の「陳謝の懲罰を科す」という議決が全く誤った結論であるため、本件の戒告の懲罰を科されることについても到底承服できないとして、これを断固拒否。
[議員提出議案第15号]陸田孝則議員に対する問責決議について
(提出者:辻[賛成者:村吉、榊原])
※「村吉」議員の「吉」は環境依存文字のため、置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。
[議案の概要]陸田議員に対し、下記の責任を問う。また、自らの言動に対して猛省を促すとともに、間違いを認め議会に謝罪するなど適切な対応を行うよう求めるもの。これ以上、不毛な議論を続け議会の貴重な時間を無駄にしないため、一連の懲罰に区切りを付けたい。
(1)「倫理観の欠如」、「非常識会派」等の人格を否定する発言について、議会において指摘を受けたにもかかわらず、筋の通らない自己正当化を強弁し、自らの不適切な発言に対する責任を取ろうとしない。
(2)議長不信任決議及び二度にわたる懲罰動議の可決を受けたにもかかわらず、その議決を無視するなど、議会を軽視するような行動を続けている。
→本会議で採決の結果、賛成多数で〈可決〉されました。(令和6年3月21日)
ことばの説明(1):不信任決議とは?
ある役職の人に対して、「その職にあることが適任でなく、任せられない」と議会として意思表示することです。
意思表示であるため、可決されても法的拘束力はありません。
ことばの説明(2):懲罰とは?
議会の規律と品位を保持するため、議会の秩序を乱した議員に対して議会が科す制裁のことです。懲罰の種類は、(1)戒告、(2)陳謝、(3)出席停止、(4)除名の4つあります。
ことばの説明(3):問責決議とは?
ある地位の人に対して、その責任を問うことを議会として意思表示することです。意思表示であるため、可決されても法的拘束力はありません。
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