令和5年中の所得が確定したことにより、令和6年度の後期高齢者医療保険料が決定しました。
被保険者(加入者)の皆様へ「保険料額決定通知書」を7月中旬に郵送します。
○保険料の計算方法
※1 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。
※2 令和5年中の基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない者の所得割率は、11.02%になります。
※3 昭和24年3月31日以前に生まれた者、令和7年3月31日までに障がい認定により被保険者の資格を有している者は、73万円になります。
◆保険料の軽減措置
〇均等割額の軽減
所得に応じて7割、5割、2割の軽減措置があります。
(※1)軽減対象所得とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
(※2)下線部の計算式は、以下の(1)(2)のいずれかに該当する場合に適用されます。
(1)同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得[給与収入55万円超]を有する場合
(2)同一世帯内の被保険者または世帯主が、公的年金などの所得[公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)]を有する場合
〇社会保険の被扶養者であった人の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで「会社などの健康保険の被扶養者」であった人は、制度加入後2年間に限り被保険者均等割額が5割軽減となります。
ただし、均等割の7割軽減に該当する場合は7割軽減の方が優先されます。
軽減割合:5割軽減 所得割額はかかりません
軽減後の保険料(年額):30,002円
◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)が更新されます
現在の被保険者証(うす緑色)の有効期限は7月31日(水)です。
8月1日(木)から令和7年7月31日(木)までの1年間使用できる被保険者証(水色)は、7月中旬に簡易書留郵便で郵送します。
7月末までに新しい被保険者証が届かない場合は、市民課保険係へ問い合わせください。
ただし、保険料の未納がある場合は、通常より短い有効期限の被保険者証を窓口で受け取ってもらうことがあります。
◆限度額適用(・標準負担額減額)認定証が更新されます
現在使用中の、限度額適用(・標準負担額減 額)認定証の有効期限は、7月31日(水)です。
認定証をすでに持っている人で、令和6年度の負担区分(※3)が、「現役並み所得者3.」「一般1.」「一般2.」以外の人には、8月1日(木)からの新しい認定証を、被保険者証とは別に7月中に郵送します。
○限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは
下表の区分が「現役並み所得者3.」、「一般1.」、「一般2.」以外の人は、入院または高額な外来診療を受けるときに、認定証を医療機関窓口に提示すると、医療費の自己負担額は限度額までとなり、入院時の食事・居住費の負担も減額されることがあります。
なお、新たに認定証の交付を希望する場合は、市民課保険係(10)番窓口での申請手続きが必要です。
[申請に必要なもの]
・被保険者証(保険証)など
〇負担区分・自己負担限度額(月額)など
※1 過去12か月以内に4回以上支給を受けた場合の4回目以降の限度額。
後期高齢者医療保険料の納付相談
被保険者証(保険証)・各種手続きについての問い合わせ:市民課保険係(10)番窓口
【電話】85-7139
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