◆令和6年10月分(12月支給分)から変わる主な変更点
1.支給対象の拡大高校生年代以下に拡大
2.所得制限の撤廃
3.支給月額を増額第3子以降を3万円へ
4.支給月を年6回へ偶数月に支給
※高校生年代以下は、平成18年4月2日以降生まれの人です。
◆令和6年10月分からの支給額(1人当たりの月額)
○3歳未満(第1子・第2子)…15,000円
○3歳以上~高校生年代(第1子・第2子)…10,000円
○第3子以降…一律 30,000円
※児童は、受給者が監護・養育などをしている0歳~大学生年代(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の子のうち、年長者から順に第1子、第2子、第3子と数えます。
◆申請が必要な場合は9月末が期限
過去の受給情報や現在の住民票情報をもとに、申請が必要と思われる人に案内を送ります。現在手当を受給していない人などは申請が必要な場合がありますので、下図で確認してください。申請は、生計中心者(児童の父母などのうち生計を維持する程度の高い人)が行ってください。申請期限(9月末)を過ぎても令和7年3月末までに申請があった場合は、令和6年10月に遡って支給します(支給が遅れる場合がありますのでご了承ください)。申請者が公務員の場合は勤務先に問い合わせください。
※1 高校生年代の子や第3子以降の子がいる場合、特例給付を受給している場合など、10 月分以降の支給額が増える人には12月の支給日までに通知を送付します。
〈A〉
提出書類:監護相当・生計費の負担についての確認書
その他必要なもの:
・受給者の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
・大学生年代の子の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
〈B〉
提出書類:
・児童手当認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(上図の★に該当する場合のみ必要)
・別居監護申立書
(申請者と別住所の支給対象児童がいる場合のみ必要)
その他必要なもの:
・申請者の健康保険証のコピー
・申請者名義の預金通帳等口座が確認できるもののコピー
・申請者、配偶者、大学生年代の子、別居児童の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
問い合わせ:子育て支援課子ども未来係
【電話】85-7131
<この記事についてアンケートにご協力ください。>