■飲酒運転撲滅週間 8月25日~31日
福岡県では、飲酒運転撲滅運動の推進について県民の関心と理解を深めるために「飲酒運転撲滅週間」を定めています。
飲酒運転は重大な犯罪であり「罰金や懲役」、「運転免許の取消」、「会社の解雇」など、非常に重い罰則や社会的制裁が課されます。
また、飲酒運転事故は、被害者、加害者、そして両方の家族の生活を大きく変えてしまいます。
自分自身はもちろん、周りの人が飲酒運転をしないよう、お互いに呼び掛け合いましょう。
また、飲酒運転を見つけたとき、飲酒運転かもしれないと思ったときは、必ず110番通報をしてください。
「飲酒運転は、絶対しない!させない!許さない!そして、見逃さない!」みんなの力で飲酒運転をなくしましょう。
問い合わせ:安全安心まちづくり課
【電話】85・7113
■定額減税を十分に受けられない人へ 定額減税補足給付金(調整給付)
所得税と個人住民税の定額減税に伴い、減税しきれないと見込まれる人に、差額を給付金として支給します。対象者には「確認書」が入った封書を送付する予定です。手続きなど詳しい内容が決まりましたら広報紙や市ホームページでお知らせします。
問い合わせ:田川市調整給付コールセンター
【電話】85・7187
■廃校となった中学校の利活用に向けて 事業提案を募集して売り払いを実施中
廃校となった5つの中学校の利活用をまとめた田川市廃校施設等利活用基本方針に基づき、条件整備が整った旧金川中学校について、売り払いによる処分を実施します。
提出期間:8月1日(木)~20日(火)
※応募した事業者の提案内容を総合的に評価し、事業者を選定します。また、売り払いは、現状有姿とします。詳しくは市ホームページをご覧ください。
問い合わせ:財産活用課
【電話】85・7108
■川をきれいにしましょう 精霊流しのお供え物は持ち帰って
精霊流しなどの行事が各地で行われていますが、供物を川に放置すると河川周辺の環境を悪化させることとなり、毎年苦情が寄せられています。
みなさんが気持ちよく川を利用できるよう、また、きれいな川を守るために供物は各自で責任を持って回収してください。
問い合わせ:国土交通省遠賀川河川事務所 田川出張所
【電話】44・0568
■差押財産のインターネット公売開始 入札参加希望者を募集
紀尾井町戦略研究所株式会社の官公庁オークションを利用して、差押財産のインターネット公売を行います。入札に参加するためには事前の申込が必要です。公売財産や申し込み手続など詳しくは市ホームページをご覧ください。
参加申し込み期間:8月20日(火)13時~9月10日(火)23時
入札期間:9月17日(火)13時~19日(木)23時
問い合わせ:税務課収納係
【電話】85・7112
■長寿祝いを届けます 手続きは必要ありません
米寿(88歳)と100歳以上の人へ長寿祝い品を届けます。
とき:9月上旬頃
対象:88歳(昭和11年4月1日~昭和12年3月31日生まれ)、100歳以上(大正14年3月31日以前生まれ)
〈長寿祝い品〉
88歳:田川商業振興券5千円分
100歳以上:田川商業振興券1万円分
※振興券の有効期間は9月1日(日)~令和7年10月31日(金)です。青色の「田川商業振興券取扱店登録証票(ステッカー)」が掲示してある店舗(市内約600店舗)で利用できます。
〈受取方法〉
88歳と101歳以上の人:住民票の住所へ送付します。
100歳の人:市役所1階高齢障がい課高齢介護係窓口で国や県のお祝いと一緒に渡します(対象者には別途案内します)。
問い合わせ:高齢障がい課高齢介護係
【電話】85・7129
■個人事業主のみなさん 9月2日(月)が納付期限
9月2日(月)は、個人事業税第1期分の納付期限です。個人事業税は、魅力あふれる観光産業の振興や災害時の応急活動に備えた輸送道路の整備、流域治水の推進による防災・減災などの施策のための貴重な財源となっています。忘れずに納めましょう。
問い合わせ:飯塚・直方県税事務所 事業税係
【電話】0948・21・4903
■手続きを忘れずに 児童扶養手当現況届 特別児童扶養手当所得状況届
現在手当を受けている人には届出が必要です。通知を送付しますので、届を提出してください。この届を出さないと11月分以降の手当を受け取れません。
▽児童扶養手当現況届
とき:8月1日(木)~20日(火)9時~16時30分(1日・8日・15日は19時まで)
※土日祝日を除く
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がいの状態にある児童は20歳未満)を監護している、ひとり親家庭などの母または父または養育者(母または父が一定の障がいの状態にある場合も含む)
対象児童:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児は20歳未満)
▽特別児童扶養手当所得状況届
とき:8月13日(火)~15日(木)9時~16時30分(15日は19時まで)
対象:20歳未満で、心身に障がい(国民年金法による障がい程度の1級および2級相当)のある対象児童の父母、または父母に代わってその児童を養育している人
対象児童:20歳未満で、心身に障がい(国民年金法による障がい程度の1級および2級相当)のある児童
※新たに該当すると思われる人は問い合わせください。
問い合わせ:子育て支援課こども未来係
【電話】85・7131
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