現在、認定証を交付されている人は、有効期限が7月31日までですので、更新の手続きが必要です。
●限度額適用認定
認定証を医療機関へ提示すると、入院・外来時の医療費負担が一定の限度額までとなります。
対象:国民健康保険の被保険者全員
●標準負担額減額認定
認定証を医療機関へ提示することで入院時の食事代が減額されます。
対象:国民健康保険の被保険者で、世帯主および国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯に属する人
●共通
申請期間:随時
※認定証の発効日は申請した月の1日からです。継続して入院中の場合は、8月中に更新の手続きをしてください。
※申請が遅れた場合、前月までさかのぼって認定することはできません。
申請に必要なもの:国民健康保険証
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明となるものが必要
●長期認定
申請できる人:次の条件のすべてに該当する人
(1)令和5年度住民税非課税世帯の人
(2)認定証申請前の12ヵ月間に、入院日数の合計が91日以上の人
(3)(2)の入院期間中、住民税非課税世帯に属していた人
申請に必要なもの:申請前の12ヵ月間に入院日数の合計が91日以上であることを証明するもの
(91日以上分の領収書、または入院証明書など)
※「標準負担額減額認定の長期認定」の申請をする場合
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問合せ:保険課保険年金係
【電話】25-2113
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