■児童扶養手当の制度が変わります
11月1日に児童扶養手当法の一部が改正されました。現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をしていない人も、所得制限の基準緩和により、支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
変更内容:
(1)全部支給および一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます。
(2)児童扶養手当の第3子以降の加算額が第2子加算額と同額になります。
初回支払時期:令和7年1月(令和6年11月・12月分)
問い合わせ:子育て・障がい支援課児童家庭係
【電話】25-2133
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