年金保険料を納め忘れている状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害年金や遺族年金を受けられない場合があります。納めるのが困難な場合は、免除申請しましょう。
◆免除
所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
対象:「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」の申請年度の前年所得がいずれも一定額以下の人や失業などの理由がある人
◆納付猶予
50歳未満の人に限り利用でき、その期間の納付が猶予されます。
対象:「申請者本人」「申請者の配偶者」の申請年度の前年所得がいずれも一定額以下の人や失業等の理由がある人
◆学生納付特例
学生に限り利用でき、その期間の納付が猶予されます。
対象:学生で申請年度の前年所得が128万円以下の人や失業等の理由がある人
▽免除対象期間(共通)
過去2年(申請月の2年1ヵ月前の月分)まで
▽申請に必要なもの
本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバー確認書類
※失業した人は、離職票もしくは雇用保険受給資格者証が必要な場合があります。
※学生納付特例を申請する人は、学生証や在学証明書が必要です。
◆追納制度
免除期間の保険料は、後から納めること(追納)ができます。保険料の免除の承認を受けた期間がある場合は、将来受け取る年金額が少なくなります。追納すれば保険料納付済期間となり、将来の年金額に反映されます。追納は10年以内であれば納めることができます。
問合せ:保険課保険年金係
【電話】25-2113
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