~色は「水色」になります~
新しい被保険者証は、7月下旬に特定記録で郵送します。7月末までに被保険者証が届かない場合は、保険課高齢者保険料係へお問い合わせください。保険料の滞納がある場合は、通常より有効期限が短い被保険者証を窓口でお渡しすることがあります。
■自己負担割合をご確認ください
医療機関で受診する際の医療費の自己負担割合は1割、2割または3割となります。前年の所得や世帯構成などをもとに8月からの自己負担割合を判定します。自己負担割合が3割の人でも次の(1)または(2)に該当する場合は、申請すれば1割または2割の自己負担割合となります。
(1)同じ世帯の被保険者が2人以上
世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
(2)同じ世帯の被保険者が本人のみ
(ア)本人の収入が383万円未満
(イ)本人と同じ世帯の70歳〜74歳までの人の収入の合計が520万円未満
■限度額適用(・標準負担額減額)認定証が更新されます
現在の限度額適用(・標準負担額減額)認定証の有効期限は令和6年7月31日です。すでにお持ちの人で、令和6年度も認定証を発行できる人には、8月1日からの新しい認定証を被保険者証とは別に7月下旬に郵送します。
◇限度額適用・標準負担額減額認定証とは
認定証を医療機関へ提示することで、入院・外来の医療費の自己負担限度額や、入院時の食事・居住費の負担が軽減されます。
対象:市民税が非課税の世帯に属する人
申請に必要なもの:被保険者証
※非課税証明書など収入額を証明するものや、入院期間を確認できるものが必要になる場合があります。
◇限度額適用認定証とは
認定証を医療機関へ提示することにより、入院・外来の医療費の自己負担が限度額までとなるものです。
対象:負担割合が3割の被保険者の中で、所得が一定額未満の人
申請に必要なもの:被保険者証
問合せ:保険課高齢者保険料係
【電話】25-2116
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