新たに支給要件を満たす人は手続きが必要です。また、児童を養育する人のうち、所得が高い人の居住地で申請してください。詳しくは市ホームページをご覧ください。
変更内容:
(1)支給対象年齢が18歳の年度末まで拡大
(2)所得制限の撤廃
(3)22歳の年度末まで養育している子が加算対象となり、第3子以降の支給額が月額30,000円となる
(4)支払い月が年6回(偶数月)となる
初回支払い時期:12月支給(10月・11月分)
対象:高校生までの児童を養育している父母など
申込方法:電子申請(受給者と児童が同居の場合のみ可)、市庁舎25番窓口
申込期限:9月30日(月)
問い合わせ:こども育成課こども育成係
【電話】25-2148
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