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国民健康保険料の減免申請について

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

災害で資産に損害を受けた場合や、失業、倒産等により前年に比べて収入が一定基準以下に減少するなどの事情により国民健康保険料の納付が困難になったときは、保険料の減免を受けられる場合があります。
保険料の減免を受けるには3月29日(金)までに申請を行う必要があります。
保険料の納付が困難になったときは、区役所保険年金課に早めにご相談ください。

問い合わせ:区保険年金課
【電話】092-718-1125【FAX】092-725-2117

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