市は、年末の大掃除などで家庭や事業所からのごみが増える12月を「福岡市不法投棄防止強化月間」としています。
●不法投棄は犯罪です
山林や海岸等にごみを捨てる行為は不法投棄であり犯罪です。市は、監視カメラやパトロールによる監視等で、不法投棄の防止と投棄物の早期発見に努めています。不法投棄をした場合、投棄物の撤去や適切な処理を命じられるだけでなく、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこれらが併科されます(法人は3億円以下の罰金)。
不法投棄者や投棄物を発見したときは、最寄りの警察署または下記の各区生活環境課にご連絡ください。
記事に関する問い合わせは、産業廃棄物指導課(【電話】092-711-4303【FAX】092-733-5592)へ。
問い合わせ先:各区生活環境課(出張所)
東【電話】092-645-1061【FAX】092-632-8999
博多【電話】092-419-1068【FAX】092-441-5603
中央【電話】092-718-1091【FAX】092-718-1079
南【電話】092-559-5374【FAX】092-561-5360
城南【電話】092-833-4086【FAX】092-822-4095
早良【電話】092-833-4340【FAX】092-841-6687
西【電話】092-895-7050【FAX】092-882-2137
(西部)【電話】092-806-9430【FAX】092-806-6811
◆家電の処理は適切に
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、家電リサイクル法で処分方法が定められています。買い替え時に、小売店で引き取ってもらいましょう。不要になり処分する場合は、購入した小売店に引き取ってもらってください。
購入した小売店が分からないときは、近くの回収協力店(ヤマダデンキ)に相談するか、市と協定を締結している事業者(リネットジャパンリサイクルおよびSGムービング)に依頼してください。
※いずれもリサイクル料と収集運搬料が必要です。
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