文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当について

9/40

福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

児童手当は、所得情報等を確認して審査を行うため、現況届の提出は原則不要です。児童手当の受給者にはお知らせを発送します。
※所得情報等が確認できない場合や、配偶者の所得が受給者よりも高くなった時は、書類の提出や配偶者からの申請が必要な場合があります。
所得が上限額を超えた場合、児童1人当たり月額5千円の特例給付は行われません。

●現況届の提出が必要な人
・児童の戸籍や住民票がない
・離婚協議中で配偶者と別居している
・受給者が法人(未成年後見人)である
・受給者が児童養護施設か里親である 等。
※6月に現況届を送付します。

●変更事項の届けが必要な人
次の人は、市児童手当コールセンターに連絡を。
(1)昨年6月1日(昨年5月以降に新規申請をした人は申請日)から今年5月31日までに
・就職や退職で加入する年金が変更になった(令和2年6月1日以降に生まれた児童を養育している場合のみ)
・配偶者と婚姻・離婚した
のいずれかに該当する人
※今年6月1日以降に変更がある場合は、下記の各区子育て支援課へ。
(2)マイナポータルで登録した公金受取口座で受給したい人

問合せ:市児童手当コールセンター
【電話】092-711-5484【FAX】092-733-2504
開館時間:平日午前9時半~午後5時半(月曜日は7時まで)
※5月10日(水)開設

●昨年度所得上限額を超過し、手当を受給していない人へ
令和5年度(令和4年分)の所得が上限額を下回った場合は、令和5年度の市民税決定通知を受け取り後15日以内に各区子育て支援課に新規申請をしてください。
※申請が遅れると手当を受給できない月が発生します。詳細は各区子育て支援課へ。

●所得上限額について(単位:万円)
▽扶養親族等の数・所得上限額(かっこ内は収入額の目安):
0人(前年末時点で児童が生まれていない場合等) 858(1,071)
1人(児童1人の場合等) 896(1,124)
2人(児童1人と年収103万円以下の配偶者の場合等) 934(1,162)
3人(児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合等) 972(1,200)

問い合わせ先:各区子育て支援課
東【電話】092-645-1068【FAX】092-631-1511
博多【電話】092-419-1080【FAX】092-402-2703
中央【電話】092-718-1101【FAX】092-771-4955
南【電話】092-559-5123【FAX】092-559-5149
城南【電話】092-833-4103【FAX】092-822-2133
早良【電話】092-833-4354【FAX】092-831-5723
西【電話】092-895-7065【FAX】092-881-5874

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU