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国民年金保険料の納付が難しい人はご相談ください

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

国民年金保険料を未納のままにしていると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるだけでなく、全く受け取れなくなる場合もあります。
保険料の納付が困難な場合は、本人の申請により下記の通り保険料が免除、または猶予される制度があります。
令和5年度分(令和5年7月~6年6月分)の免除・猶予申請の受け付けを7月3日(月)から各区役所・出張所で開始します。

●全額免除・一部免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、保険料が全額または一部免除になります。

●納付猶予制度
50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、保険料の納付が猶予されます。

●学生納付特例制度
大学や専門学校に通う学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合は保険料の納付が猶予されます。
※いずれも、失業により申請する場合は、審査の特例があります。

●産前産後期間の保険料免除
届け出により、出産予定月(または出産月)の前月から4カ月間は保険料が免除になります。免除期間も保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されます。

▽申請方法
申請の際は、基礎年金番号通知書または年金手帳、身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参してください。
失業により申請する場合は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票(写しでも可)等、学生納付特例申請には学生証(写しでも可)等、産前産後期間の保険料免除の届け出には母子健康手帳も必要です。
申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。申請が遅れると万一の際に障害基礎年金等を受け取れない場合があります。
詳細は各区担当課(下記)にお問い合わせください。
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルで国民年金保険料の免除・納付猶予の申請、学生納付特例の電子申請ができます。詳細は下記の年金事務所にお問い合わせください。

▽納付する月額保険料
令和5年度は月額16,520円、4年度は月額16,590円です。
[区分・令和4年度・令和5年度]
・全額免除 0円 0円
・4分の3免除 4,150円 4,130円
・半額免除 8,300円 8,260円
・4分の1免除 12,440円 12,390円

問い合わせ先:各区(出張所)国民年金担当課
東【電話】092-645-1104【FAX】092-631-6463
博多【電話】092-419-1120【FAX】092-441-0075
中央【電話】092-718-1126【FAX】092-725-2117
南【電話】092-559-5155【FAX】092-561-3444
城南【電話】092-833-4125【FAX】092-844-6790
早良【電話】092-833-4323【FAX】092-846-9921
(入部)【電話】092-804-2014【FAX】092-803-0924
西【電話】092-895-7092【FAX】092-883-6690
(西部)【電話】092-806-9433【FAX】092-806-6811

◆保険料の追納制度
免除や納付猶予、学生納付特例制度の承認を受けると、保険料を全額納付した場合に比べて年金額が減額されます。
承認を受けた期間の保険料は、年金額を増やすために、10年以内であれば追納することができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、加算額が上乗せされます。
詳しくは住所地の年金事務所へ。

○年金事務所
・東区…東福岡【電話】092-651-7967
・博多区…博多【電話】092-474-0012
・中央区…中福岡【電話】092-751-1232
・南区…南福岡【電話】092-552-6112
・城南区・早良区・西区…西福岡【電話】092-883-9962

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